近年、空き家が増加し、放置された空き家が地域に悪影響を及ぼすなどの問題が生じており、2014年には空き家対策を進める法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定されました。
空き家が崩壊したり物が落下するなどして近隣の建物や通行者などに被害を及ぼした場合の責任は、所有者または占有者にあります(民法717条)。
近年、空き家が増加し、放置された空き家が地域に悪影響を及ぼすなどの問題が生じており、2014年には空き家対策を進める法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)が制定されました。
空き家が崩壊したり物が落下するなどして近隣の建物や通行者などに被害を及ぼした場合の責任は、所有者または占有者にあります(民法717条)。
特定空家に認定された場合、その土地にかかる固定資産税が軽減措置(住宅用特例)の対象外となり、建物があるにも関わらず、更地同然の固定資産税(軽減措置対象の最大6倍)が課税されます。
さらに、市町村は所有者に対し撤去・修繕などを指導・助言し、従わなければ命令までできることになっており、命令に従わなかった場合は、50万円以下の過料に処せられます。
そしてさらに、それでも所有者が従わない場合は、行政代執行で撤去することも可能になっています。
そこで、岐阜県空き家管理業協会では、空き家の管理状況をチェックし、適正な管理や有効活用方法をご提案いたします。
行政指導の対象となる「特定空き家」に認定・・・となってしまう前に、一度ご相談ください。
空き家の状況を確認し、適切な管理のご提案をいたします。
○空き家の雨漏り点検
○空き家の状況確認
○庭木の確認
○放置ゴミの処理
○空き家の通気・換気
○空き家の室内の点検
○空き家の通水
○ポストの確認
・・・etc
岐阜県空き家管理業協会では、空き家管理業務を行う協会員を募集しています。
詳しくは、「入会のご案内」ページをご覧ください。